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東京高等裁判所 昭和55年(ネ)275号 判決

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人らは控訴人らに対し、原判決添付物件目録記載の不動産について、昭和五二年一月八日遺贈を原因とし控訴人各自の持分を二分の一とする所有権移転登記手続をせよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら代理人らは、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、控訴人ら代理人が、甲第五ないし第八号証を提出し、当審における控訴人及川巖本人尋問の結果を援用し、被控訴人ら代理人らが、甲第五号証は原本の存在、成立とも認める、第六号証の成立は不知、第七、第八号証の成立は認める、と述たたほかは原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する(但し、原判決三枚目―記録二〇丁―裏一〇行目「川口」を「及川」と、原判決七枚目―記録二四丁―表一〇行目「その後」以下一一行目「となつた」までを「右登記はその後被控訴人甚太郎らの知るところとなり、同被控訴人や縫太郎の妹進藤みねらが控訴人夫婦を厳しく責めたてた」と各訂正する。)。

理由

当裁判所の判断も、控訴人らの本訴請求はいずれも理由がなくこれを棄却すべきものとするものであり、その理由は、次のとおり付加、補正するほかは原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

一  原判決九枚目―記録二六丁―表一行目「及川巖」の次に、「(原審及び当審)」を加える。

二  原判決一〇枚目―記録二七丁―表八行目「小川」を「小寺」と訂正する。

三  原判決一一枚目―記録二八丁―裏「及川巖」の次に「(原審及び当審)」を加える。

四  原判決一二枚目―記録二九丁―表八行目「二二日」を「二一日」と訂正する。

五  原判決一三枚目―記録三〇丁―表五行目及び九行目の各「本人尋問」の次にそれぞれ「(原審及び当審)」を加える。

六  原判決一四枚目―記録三一丁―表八行目「一項」を「二項」と訂正し、同裏一行目「しかし、」の次に「原審における」を、同一〇行目「認められ」の次に「(当審における控訴人及川巖本人尋問の結果は右認定を左右するに足りない。)」をそれぞれ加える。

そうすると、原判決は相当であるから、本件控訴は理由がないものとしていずれもこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

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